秋田県土地家屋調査士会

あなたの土地に境界標はありますか?

土地が大切な財産であればあるほど、土地に対する権利意識は高まり、土地の境界に関するトラブルが多発する傾向にあります。

このトラブルは、所有者が境界標を設置していなかったり、設置した境界標の管理が不十分な場合に起こります。今、あなたの土地に境界標がない場合、後日の紛争を防止するためにも「土地家屋調査士」にご相談のうえ、境界標を設置することをおすすめします。又、大切な境界標も、永年の間には工事等によってなくなったり、盛土をしたときなどに、不明になることがありますから、日頃の境界標の管理が必要となりますが、この管理には、土地家屋調査士の作成した地積測量図等が不可欠です。

大切な財産を守ってくれる境界標は自己管理が大原則ですが、境界がもし不明の場合は、「土地家屋調査士」にご相談下さい。

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第1回 これってなにしてるの?

第2回 土地家屋調査士って?

第3回 法務省にいってみっか。霞が関・法務省編

第4回 好きすぎて仕事に。

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